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女性活躍推進法
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し活躍できる環境を整備するため、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた
行動計画の策定などが新たに義務づけられます。
行動計画
女性の職業生活における活躍に関してその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り
働きやすい雇用環境整備を行う為、次のように行動計画を策定する。
計画期間
令和8年4月1日 ~ 令和11年3月31日 までの3年間
内容
目標1 労働者に占める女性比率を20%以上にする。
対策
令和8年4月~
採用制度の内容を確認をし、女性の採用を増やすための問題点を洗い出す
令和9年4月~
洗い出された問題点を改善し、女性比率を増やす工夫をする
令和10年4月~
女性が就労しやすい環境づくりの取組を、社内報や採用広報等を通じて積極的に発信し、採用定着につなげる
目標2 従業員全体の残業時間を月平均40時間以内とする。
対策
令和8年4月~
管理職を対象とした意識改革のための研修を実施
令和9年4月~
業務量の見直し、DX化による事務の効率化などの取組実施
令和10年4月~
各部署における問題点の検討及び研修の実施
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